「死んでやる」との一言だけで脅迫罪は成立するのか―韓国法の実務解説

はじめに――「死ぬ」という発言だけで脅迫罪になるのか

自殺をほのめかす発言があった事案について、それだけで直ちに脅迫罪が成立すると誤解されがちだが、実際には他の事情が併せて処罰の根拠となっているケースが多い。本稿では、韓国刑法における脅迫罪の成立要件を整理しながら、この誤解の背景と実務上の注意点を解説する。

最近インターネットで情報を検索していると、「自殺をほのめかす発言も脅迫罪として処罰され得る」という趣旨の投稿を目にすることが少なくない。別れた恋人や知人から「お前がそんなことをするなら、私は死んでしまう」といった言葉を投げかけられた場合、これを脅迫罪として処罰できるのかという相談も実際に少なくない。しかし、こうした投稿の内容をよく確認してみると、実際に処罰の根拠となった事実関係は、自殺への言及そのものではなく、別途の有形力の行使であったケースが多いことに気づかされる。すなわち、自殺をほのめかす発言そのものが脅迫罪として処罰されたのではなく、それに他の行為が加わることで、傷害罪や暴行罪といった別の罪名で処罰された事例が容易に見つかるのである。



裁判例に見る、実際の処罰の根拠

一つの事例を見てみよう。交際関係の解消を告げられた男性が、相手方に対して刃物を持って現れて脅し、相手方が逃げるとこれを追いかけて暴行を繰り返したという事案があった。この事案において裁判所は、特殊脅迫罪および暴行罪などの容疑を認めて実刑を言い渡した。しかし、この事件における実質的な処罰の根拠は、刃物を用いた対面での威嚇と繰り返された暴行行為にあったのであって、それ以前になされた「自殺する」という発言そのものが、独立して脅迫罪を構成するものと認められたわけではなかった。つまり、自殺への言及は事件全体の事実関係のうちの一つの状況にすぎず、それ自体が処罰の中心的な根拠であったわけではないのである。

問題は、自殺への言及それ自体だけで脅迫罪が成立すると誤解されるおそれが大きいという点にある。オンラインのメッセンジャーで「お前がこんなことをするなら私は死んでしまう」という一通のメッセージを送っただけで刑事処罰を受けるはずだと決めつけてしまうと、実際の法理論とはやや距離のある判断になりかねない。

脅迫罪の成立要件と刑法第283条の規定

韓国刑法第283条は、脅迫罪について次のように定めている。

刑法第283条(脅迫)

人を脅迫した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。

1項および第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。

脅迫罪が成立するためには、害悪の告知が相手方に現実的な恐怖心を抱かせる程度に至っていることが必要であり、行為者にそのような害悪を告知するという認識と意思が認められなければならない。自殺すると述べたことがこうした要件を満たすかどうかは、その発言がなされた文脈、相手方との関係性、発言の反復性、併せて行われた他の言動の有無などを総合的に考慮したうえで、個別に判断せざるを得ない。つまり、「成立し得る」ということと「成立する」ということとは、まったく別の話なのである。

個別の事実関係を踏まえた判断の重要性

実際に、最近の相談の中で接した事案には、オンラインメッセージで伝えられた自殺への言及のみを根拠として脅迫罪で告訴したものの、「嫌疑なし」として不送致決定を受けた例があった。もし告訴に先立つ段階で客観的な法律相談を受けていたならば、自殺への言及以外に他の有形力の行使や繰り返しの嫌がらせといった事情が併せて存在するかどうかをあらかじめ確認し、それに応じて告訴の戦略を調整することができたはずである。

以上をまとめると、インターネット上に掲載されたコンテンツは、あくまで特定の事件における事実関係の一部を紹介しているにすぎず、その事件において実際にどのような罪名が認められ、何が処罰の根拠となったのかについては、別途確認する必要がある。自殺への言及が含まれる事案であったとしても、それだけで当然に脅迫罪が成立すると断定することはできず、むしろそうした安易な判断のもとで告訴を進めた結果、嫌疑なしの処分を受けるという事態も十分に起こり得る。したがって、同様の状況に置かれた場合には、インターネット上の情報のみで判断するのではなく、事件の具体的な事実関係を踏まえ、客観的な立場からの助言を受けることをお勧めする。

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